自動車リサイクル法とは?

自動車リサイクル法が必要な理由

現在、国内で年間約400万台排出される使用済自動車は、解体業者や破砕業者等において約80%リサイクルされていますが、残り約20%の最終残さであるシュレッダーダストは、主に埋立処分されています。




自動車リサイクル法の仕組み

◇シュレッダーダスト及び新たな環境課題であるエアバッグ類、カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引取ってリサイクル(フロン類については破壊)
◇ リサイクル料金は自動車の所有者が原則新車購入時または継続検査時に支払う
◇引取業者、フロン類回収業者は都道府県知事等への登録が必ず必要
◇ 解体業者、破砕業者は都道府県知事等への許可が必ず必要
◇使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告する電子マニフェスト(移動報告)制度を導入(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要※原則として全ての車種の四輪自動車が自動車リサイクル法の対象となります(トラック・バス等の大型車、商用車も含まれます)





リサイクル料金とは
自動車を解体・破砕した後に残るゴミであるシュレッダータースト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。
リサイクル料金は、自動車所有者の方に原則新車購入時または継続検査時にお支払いただきます。
国が指定する資金管理法人「(財)自動車リサイクル促進センター」に預託していただき、自動車が使用済みになる時まで確実に管理することになります。
尚、3品目のリサイクル料金に加え、リサイクル料金の管理に必要な費用(資金管理料金)と使用済自動車の引取り・引渡の情報管理に必要な費用(情報管理料金)


リサイクル料金の預託の方法
新車購入時預託、継続検査時預託、引取時預託、それぞれ主に以下の方法で預託していただくことになります。


自動車リサイクル法の詳細は
関連団体リンク

カレンダー

カレンダー
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

2024年10月